■ボランタリー活動プラザみき
電 話:(0794)83-0090
所在地:三木市末広1-6-46
三木市立市民活動センター
(旧福祉会館)
■よかわステーション
電話:(0794)72-2940
Q1-1 どのような高齢者が対象となるのか
→三木市内に住所を有する65歳以上の高齢者(介護保険の第1号被保険者)の方となります。
Q1-2 制度の対象者がなぜ64歳ではダメなのか?
→国の定めにより、「介護予防事業」は介護保険の第1号被保険者を対象とすることが原則となっています。従って、本市では65歳以上の第1号被保険者を対象としてスタートしました。
Q1-3 ボランティア登録に年齢制限はあるのか?
→65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)であれば、どたなでも登録できます。年齢の上限はありません。
Q1-4 介護保険料を未納していると登録できないのか?
→未納であっても登録をすることができます。
Q1-5 既にボランティア活動保険に加入済みの場合、どうなるか?
→加入している保険・共済の確認をしてください。「兵庫県ボランティア・市民活動共済」または「全国ボランティア活動保険」に加入していれば加入の必要はありません。
Q1-6 行政から委嘱等された民生児童委員・民生児童協力員・各種相談員も対象となるのか?
→行政から委託された活動であり、それぞれの役割が位置づけられているため、それぞれの役割での活動は対象外となります。
ただし、個人としてのボランティア活動であれば対象となります。
Q1-7 1ヵ月後に65歳になるが、65歳になる前からボランティア登録は可能か?
→「三木市高齢者ボランティアポイント事業」の登録は、65歳からとなっていますが、誕生日の1ヶ月前から登録が可能です。ただし、ポイントが付与されるのは65歳からとなります。
Q2-1 民謡クラブに所属し、毎月、様々な介護施設を回って民謡を披露している場合は、このような活動も対象になるのか?
→対象になりません。理由として、ボランティアポイントが付与される活動内容が決まっているのと、団体での活動はポイント対象外となります。
<対象活動>
1.洗濯物の整理
2.施設の行事の手伝い
3.食事の配膳、下膳の補助
4.清掃
5.利用者の話し相手
6.ごみ出し
7.喫茶運営等の手伝い
8.入浴後のドライヤーかけなどの補助
9.将棋・囲碁など、ゲームの相手
10.その他( )
Q2-2 ボランティア活動のため、施設に2時間以上もいたが、ポイントが1ポイントしかもらえなかった。これは間違いではないか?
→ボランティア活動の時間は、原則「ボランティア活動そのものを行っている時間」及び「ボランティア活動に必要な説明や研修を受けている時間」の合計とする考え方です。したがって、施設担当者と約束した時間より早く施設に来所したとか、活動場所から離れて1時間程度、昼食を取るようなケース等では活動時間から除かれます。
Q2-3 ボランティア活動をした時に、手帳を忘れてしまった。後日、ポイントをもらうことはできないか?
→手帳を忘れた場合は、原則としてポイントシールをもらうことはできないルールとしています。これは、第3者へのポイント譲渡の防止や1日2ポイントの上限管理を適切に行うためのルールですのでご理解願います。
Q2-4 市が指定した受入施設でボランティア活動をしているが、手帳を出したのにポイントの対象外だと言われた。なぜか?
→本事業の対象となる受入施設であっても、様々な内容のボランティア活動がある場合は、事業の対象となるボランティア活動と対象にならないボランティア活動が混在している可能性もあります。例えば、そのボランティア活動に対して最低賃金を超える報酬などが支払われているケースなどは、本事業の対象外となります。
Q2-5 ボランティア手帳は紛失してしまったので手帳を再交付してもらったが、これまでのポイントも再交付してもらえないのか?
→事業と統一的なルールとして手帳を紛失してしまった場合は、ポイントの再交付はできないこととしておりますので、ご理解願います。
Q2-6 1日のうち、午前と午後、違う施設でどちらも2時間以上活動したら、合計4ポイント付与してもらえるのか?
→違う施設で2時間以上活動しても、1日2ポイントのみ付与されます。
Q2-7 交付申請の累積期間上限である50ポイントを超えたポイントの申請はできますか?
→ポイントシールはもらえますが、50ポイント以上の交付申請はできません。
Q2-8 活動時間が1時間30分の場合付与されるポイントはどうなりますか?
→2ポイントになります。
ポイント付与の基準は次の通りです。
⇒30分~1時間29分まで・・・・1ポイント
⇒1時間30分以上 ・・・・・・・2ポイント
Q3-1 説明会と研修会の日程をどこで確認すればよいか?
→毎週金曜日の9時~10時まで、市民活動センターで随時開催しています。
ただし、祝日・12/29~1/3を除きます。
ホームページでも確認できます。
『ボランタリー活動プラザみき』と入力し検索してください。
⇒URL:http://www.miki.or.jp/mvsc/
Q3-2 説明会&研修会の内容はどのようなものか?
→事業の概要やボランティア活動を行う上での注意点、心構えなどを説明しています。
Q4-1 ポイント活動交付金申請は、ボランタリー活動プラザみきの窓口へ行かないとできないのか?代理人や郵送による申請は可能か?
→ポイント交付申請の受付をボランタリー活動プラザみきの窓口としております。従いまして、不明点の確認のためのご質問を窓口ですること等もありますので、本人が窓口においでくださるようお願いします。
Q4-2 本人が死亡した場合、家族や相続人がポイント活動交付金申請できないのはなぜか?
→ポイント交付の趣旨は、主に、高齢者の継続的なボランティア活動を奨励するというところにあります。従って、ご本人様が死亡された場合には、ポイント活動交付金申請ができないルールとしておりますのでご理解願います。
Q4-3 介護保険料を未納していますが交付申請できるのか?
→申請は出来ません。介護保険料の滞納がある方は早めにお支払いいただき、滞納をなくすようにしてくださるようお願いいたします。
Q4-4 ポイントを繰越できるのか?
→年に1回、一括でのポイント活動交付金申請なので、ポイントの繰り越しはできません。
Q4-5 この事業に基づき交付されたお金は、所得税等がかかるのか?
→税務署から「交通費等の経費を除いた分について、雑所得に該当する」との見解が示されているところです。詳しくは、確定申告等の際に、管轄の税務署にご相談ください。
Q5-1 寄付先に心当たりがない場合は、どうしたらいいですか?
→相談に応じます。
ご本人の口座に振り込まれた後、ご自分で個別に寄付の手続きをしていただくことになりますのでご了承願います。
Q5-2 寄付をした場合、寄付控除の証明書等は出るのか?
→必ずしも寄付をされた団体が寄付控除の対象になる法人とは限りませんが、対象になる法人であれば、寄付先にお申し出いただくことによって、証明書等を発行されますので、一度、寄付先にご確認くださるようお願いします。
Q5-3 ボランティア団体に対して寄付することは可能か?
→ボランティア団体へ直接寄付されてもよいですが、寄付控除の証明書の発行はありません。
Q6-1 年度途中で市外へ転出した場合、ポイントを交付申請することはできるのか?
→年度途中で市外へ転出された場合は、ボランティア登録の資格がなくなるため、ボランティア手帳を返却していただかなければなりません。
転出前に、交付申請をお願いいたします。
Q6-2 活動に対する対価性があり、ボランティア本来の意義が薄れるのではないか?
→ポイント事業は、あくまで高齢者が積極的に社会参加を促す仕組みであり次のように考えています。
・本人の申出に基づくものであり、活動者本人の意思を尊重する事業であること。
・社会福祉施設等への寄付も可能であることなどから、ボランティアの意義が薄れることはないと考えています。また、1日2ポイントが得られ、それが活動交付金として領収したとしても、その額はわずかであり、ボランティア本来の「自発性」や「福祉に対する志」は変わるものではないと考えています。
Q6-3 活動中に事故が発生したらどうすればいいか?
→速やかにボランタリー活動プラザみきに報告いただくとともに、事故発生日から1ヶ月以内に「事故報告書」を提出してください。用紙はボランタリー活動プラザみきで受け取ってください。